各地域行政が悪臭を防止するための規制を定めています。
大阪府での悪臭規制状況
- 大阪府HP「臭気指数による規制」
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http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshoshido/akusyu2/shukisisu.html
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においがある物質は40万種類以上あると言われています。また、これらの物質が混じり合っていると相乗効果などがおこり、機器による濃度の測定では、においを実際に人が感じているようには、測ることはできません。
また、近年、悪臭の苦情はサービス業等の都市生活型が多くなり、これまでの規制では対応が難しくなってきました。「臭気指数規制」は、このような状況に対応するため、平成7年の悪臭防止法の改正により導入が可能となったもので、多様な原因物質による複合臭等にも対応できる規制方法です。大阪府では、市町村の意見を聴きながら、「臭気指数規制」の導入を進めてきました。
- 大阪市HP「悪臭防止に関する規制」
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本市における悪臭公害についての規制は、昭和48年から悪臭防止法(以下「法」という。)に基づく物質濃度規制(アンモニアなど、22種類の特定悪臭物質を対象とした規制方法)で行ってきました。
しかし、近年の悪臭苦情は、発生源が飲食店やサービス業等多岐にわたっており、いろいろな物質が混ざり合った複合臭や、指定された悪臭物質以外の物質が原因となる苦情が増加してきました。
そこで、工場などから発生する不快なにおいのすべてが規制の対象となり、周辺住民が受ける悪臭に対する感覚と一致しやすい嗅覚測定(においそのものを人の嗅覚で測定)を用いて得られる数値(臭気指数)によって規制する臭気指数規制を導入すべく、大阪市環境審議会に今後の規制のあり方について諮問を行い、平成17年12月22日の同審議会からの答申を踏まえて、悪臭の規制方法を変更しました。
この変更により、法に基づいて多種多様な悪臭原因物を規制することができ、また工場等の事業活動に伴い発生する悪臭の被害実情に合った対処等が可能となります。
これまでは特定の物質濃度を規制されていたのが、社会の発展とともに臭いの原因物質が増えたことや、機械で測定できない複合臭の問題などもあって、人の嗅覚でにおいを測定し数値化された「臭気指数」による規制が、平成7年に悪臭防止法へ導入されました。
臭気指数では臭いそのものが規制対象となるわけですが、その対象とされる地域は徐々に広がってきています。
- 大阪市の現行規制と旧規制の比較
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平成18年4月1日より変更となった新規制は臭気指数に基づく内容に変わっています。
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現行規制 旧規制 規制対象地域 市域全域 市域全域 規制手法 臭気指数 特定悪臭物質の濃度 規制基準 敷地境界線
(第1号)臭気指数10
(臭気強度)2.5に相当アンモニアなど22物質の物質濃度
(臭気強度)2.5に相当気体排出口
(第2号)法施行規則第6条の2に定める方法により算出した臭気強度又は臭気指数
○排出口の高さが15m以上
指標:臭気排出強度
○排出口の高さが15m未満
指標:臭気指数アンモニアなど13物質の流量
(排出口の高さをもとに算定)排出水
(第3号)法施行規則第6条の3に定める方法により算出した臭気指数
臭気指数26
(第1号規制基準+16)硫化水素など4物質の濃度 測定方法 嗅覚測定法
(三点比較式臭袋法及び三点比較式フラスコ法)機器分析法
(物質濃度測定)
- 特定悪臭物質濃度による規制
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http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshoshido/akusyu2/nodo.html
大阪市など臭気指数による規制がされている市町村以外では、従来の臭気アンモニアなど22の特定悪臭物質の濃度を規制されています。 -
特定悪臭物質の濃度規制適用状況
※敷地境界の規制基準濃度範囲(ppm)で背景がグレーの数値は大阪府の規制基準です。番号 物質名 敷地境界の規制基準
濃度範囲(ppm)気体排出口 排出水 1 アンモニア 1 〜 5 ○ - 2 メチルメルカプタン 0.002 〜 0.01 - ○ 3 硫化水素 0.02 〜 0.2 ○ ○ 4 硫化メチル 0.01 〜 0.2 - ○ 5 二硫化メチル 0.009 〜 0.1 - ○ 6 トリメチルアミン 0.005 〜 0.07 ○ - 7 アセトアルデヒド 0.05 〜 0.5 - - 8 プロピオンアルデヒド 0.05 〜 0.5 ○ - 9 ノルマルブチルアルデヒド 0.009 〜 0.05 ○ - 10 イソブチルアルデヒド 0.02 〜 0.2 ○ - 11 ノルマルバレルアルデヒド 0.009 〜 0.05 ○ - 12 イソバレルアルデヒド 0.003 〜 0.01 ○ - 13 イソブタノール 0.9 〜 20 ○ - 14 酢酸エチル 3 〜 20 ○ - 15 メチルイソブチルケトン 1 〜 6 ○ - 16 トルエン 10 〜 60 ○ - 17 スチレン 0.4 〜 2 - - 18 キシレン 1 〜 5 ○ - 19 プロピオン酸 0.03 〜 0.2 - - 20 ノルマル酪酸 0.001 〜 0.006 - - 21 ノルマル吉草酸 0.0009 〜 0.004 - - 22 イソ吉草酸 0.001 〜 0.01 - -
- 臭気強度と臭気指数の関係
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※法律で定める基準の範囲は、臭気強度2.5〜3.5、臭気指数では10〜21となっています。 臭気強度 判定の目安 臭気指数 0
1
2無臭
やっと感知できるにおい
何のにおいであるかわかる弱いにおい-
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-(2.5)
3
(3.5)(2と3の中間)
楽に感知できるにおい
(3と4の中間)10〜15
12〜18
14〜214
5強いにおい
強烈なにおい-
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